Insolvency & Debt Relief
倒産・債務整理
借金の返済でお困りの方、事業の継続が難しくなった方——。債務整理には複数の方法があり、状況に応じた最適な選択が可能です。弁護士に依頼することで取立てが止まります。
弁護士に依頼すると取立てが止まる
弁護士に債務整理を依頼すると、弁護士から各債権者に受任通知を送付します。これにより、貸金業者からの直接の取立て・催促が法律上停止します。精神的な負担が大きく軽減されますので、まずはご相談ください。
あなたに合った債務整理の方法
債務整理には、任意整理(将来利息のカット・分割払い交渉)、個人再生(借金を大幅に減額し3〜5年で返済)、自己破産(借金をゼロにする)の3つの方法があります。収入状況・借入総額・財産の有無に応じて最適な方法をご提案します。
主な取扱内容
- 会社破産・会社更生・民事再生・特別清算
- 破産管財人業務
- 自己破産申立て
- 個人再生(住宅ローン特則)
- 任意整理
FAQ
よくあるご質問
Q.自己破産するとどうなりますか?
裁判所の免責許可を受けることで、借金の返済義務がなくなります。自宅や車などの財産は原則として処分対象になりますが、生活に必要な財産(99万円以下の現金、家具家電等)は手元に残せます。信用情報に5〜10年間記録されますが、その間も給与を受け取り、生活を送ることは問題ありません。
Q.自己破産の費用はいくらですか?
弁護士費用は22万〜33万円(税込)、裁判所への予納金は同時廃止の場合1万〜2万円程度、管財事件の場合20万円程度です。費用の分割払いにも対応していますので、手持ちがない方もご相談ください。
Q.個人再生と自己破産の違いは?
個人再生は借金を1/5〜1/10程度に減額し、3〜5年の分割で返済する手続きです。自己破産と異なり、住宅ローン特則を利用すれば自宅を手放さずに済みます。安定した収入がある方に適しています。
Q.会社の破産を考えています。費用と手続きの流れは?
法人破産の弁護士費用は110万円(税込)〜で、会社の規模(債権者数・従業員数等)により変動します。弁護士への依頼後、債権者への通知、裁判所への破産申立て、破産管財人による財産の換価・配当という流れで進みます。従業員への未払い賃金は労働者健康安全機構の立替払制度を利用できます。