アーバンライツ法律事務所
アーバンライツ法律事務所Urban Lights Law

Debt Collection

債権保全・債権回収

売掛金の未回収、取引先の支払い遅延——。弁護士名義の内容証明郵便から支払督促・訴訟・強制執行まで、段階に応じた最適な回収方法をご提案します。

弁護士名の内容証明で回収率アップ

弁護士名義の内容証明郵便を送付するだけで、相手方が任意に支払うケースは少なくありません。「法的手続きに移行する」という明確な意思表示が、回収率を大きく向上させます。内容証明郵便の費用は3万3,000円〜5万5,000円(税込)です。

財産の散逸を防ぐ — 仮差押え

相手方が財産を隠したり処分したりする恐れがある場合、裁判前に仮差押えを行うことで財産を保全できます。不動産・預金口座・売掛金などを仮差押えし、判決後に確実に回収できるよう手を打ちます。

主な取扱内容

  • 与信管理・債権管理体制の構築
  • 内容証明郵便による催告
  • 支払督促・少額訴訟・通常訴訟
  • 仮差押え・強制執行
  • 債権保全措置

FAQ

よくあるご質問

Q.売掛金を回収したいのですが、どの方法が良いですか?

金額や相手方の状況によって最適な方法は異なります。まず弁護士名義の内容証明郵便で催告し、応じない場合は支払督促(140万円以下の場合は少額訴訟も可)または通常訴訟を提起します。相手方に財産隠しの恐れがあれば、先に仮差押えを行います。

Q.債権回収の時効は何年ですか?

2020年4月以降に発生した債権の消滅時効は、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年です。時効が迫っている場合は、内容証明郵便による催告で6か月間の猶予を得られます。早めのご相談をお勧めします。

Q.相手方に財産がなさそうな場合でも回収できますか?

相手方の勤務先がわかれば給与の差押え、取引先がわかれば売掛金の差押えが可能です。また、財産調査として弁護士会照会(弁護士法23条の2)や財産開示手続きを利用することもできます。完全に回収不能と判断する前に、まずはご相談ください。

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