Inheritance
相続・遺言
遺産分割の話し合い、遺言書の作成、遺留分の請求、相続放棄——。相続は「争続」になる前に、弁護士に相談することで円満な解決を目指せます。
遺産分割でもめる前に弁護士に相談を
相続が「争続」になるケースは、遺産額に関わらず発生します。特に不動産が絡む場合、分割方法をめぐって親族間の対立が深刻化しがちです。弁護士が入ることで、法的根拠に基づいた冷静な話し合いが可能になり、遺産分割協議・調停・審判いずれの段階でもサポートできます。
遺言書で「争続」を防ぐ
適切な遺言書を残しておくことで、相続人間の争いを未然に防ぐことができます。公正証書遺言の作成をお勧めしており、遺留分への配慮や税務面も考慮した内容をご提案します。提携の税理士と連携して、相続税対策もあわせてサポートします。
主な取扱内容
- 遺産分割協議・調停
- 遺言書作成(公正証書・自筆)
- 遺留分侵害額請求
- 相続放棄の手続
- 相続税対策(税理士連携)
FAQ
よくあるご質問
Q.遺産分割協議がまとまらない場合はどうすればよいですか?
家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。調停では調停委員を介して話し合いを行い、それでもまとまらない場合は審判に移行し、裁判所が分割方法を決定します。弁護士が代理人として手続きを進めます。
Q.遺留分とは何ですか?
遺留分とは、法定相続人に最低限保障される相続分のことです。例えば、遺言で特定の相続人に全財産を渡すとされていても、他の相続人は遺留分(法定相続分の1/2)を請求できます。この請求を遺留分侵害額請求といい、相続を知った日から1年以内に行う必要があります。
Q.相続放棄の期限はいつまでですか?
相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述を行う必要があります。この期間を過ぎると原則として放棄できなくなりますので、借金がある可能性がある場合は早めにご相談ください。期間の伸長申立ても可能です。
Q.遺言書の作成費用はいくらですか?
定型的な遺言書は1万1,000円〜2万2,000円(税込)、非定型の場合は2万2,000円(税込)〜となります。公正証書遺言の場合は別途公証人手数料がかかります。遺産の内容やご希望をお伺いした上で、最適な遺言内容をご提案します。