Customer Harassment
カスタマーハラスメント対策
「土下座しろ」「ネットに書くぞ」——悪質クレームから従業員を守るのは経営者の責任です。民暴事案・クレーマー対応の最前線に立ってきた弁護士が、マニュアル策定から対応代行までワンストップで支援します。
2026年10月、カスハラ対策が全企業の義務に
改正労働施策総合推進法の施行により、2026年10月からすべての企業にカスハラ対策が義務化されます。愛知県でも2025年10月にカスハラ防止条例が施行済みです。対策を講じていない企業は行政指導の対象となる可能性があり、安全配慮義務違反として損害賠償責任を負うリスクもあります。法改正を待つのではなく、今から体制を整備しておくことが重要です。
民暴事案の実戦経験を持つ弁護士が対応
当事務所の弁護士は、長年にわたり民事介入暴力(民暴)事案や悪質クレーマー対応の最前線に立ってきました。反社会的勢力による不当要求、脅迫まがいの執拗なクレーム、暴言・威圧を繰り返す顧客への対応——一般の弁護士が敬遠しがちな「修羅場」を数多く経験しています。マニュアルを作るだけでなく、いざという時に自ら矢面に立てる弁護士が御社のカスハラ対策を設計します。
マニュアル策定から対応代行までワンストップ
業種・業態に合わせたカスハラ対応マニュアルの策定、従業員研修の実施、就業規則・約款の改訂、相談窓口の構築、そして実際に悪質クレーマーが現れた際の対応代行まで、弁護士がワンストップで対応します。SNSへの晒しや不当な口コミ投稿に対する削除請求・発信者情報開示請求にも対応可能です。
主な取扱内容
- カスハラ対応マニュアルの策定
- 従業員向け研修の実施
- 悪質クレーマーへの対応代行
- 社内体制の整備・相談窓口構築
- 契約書・約款へのカスハラ対策条項の追加
FAQ
よくあるご質問
Q.カスハラと正当なクレームの違いは何ですか?
正当なクレームは商品・サービスの改善を求める合理的な要求です。カスハラは、暴言・威圧・過度な要求・長時間の拘束など、社会通念上相当な範囲を超えた言動を指します。厚労省のマニュアルでは「要求の内容の妥当性に照らして、その実現のための手段・態様が社会通念上不相当なもの」と定義されています。
Q.カスハラ対応マニュアルの策定にはどのくらいの期間がかかりますか?
業種・規模にもよりますが、ヒアリングからマニュアル完成まで通常1〜2か月程度です。緊急の案件がある場合は、マニュアル策定と並行して個別案件への対応も可能です。
Q.従業員研修はオンラインでも実施できますか?
はい、Google Meetを使ったオンライン研修に対応しています。対面での研修は名古屋市・東濃エリアを中心に出張対応いたします。ロールプレイング形式で実践的な研修を行います。
Q.悪質クレーマーへの対応を弁護士に任せることはできますか?
はい、弁護士が代理人として対応窓口を引き受けます。弁護士名義の警告書を送付するだけで解決するケースも多く、従業員を矢面に立たせ続ける必要がなくなります。スポット対応として1件あたり月額11万円〜で承ります。